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死後事務委任契約

高齢者のひとり暮らしが増えています。
頼れる親戚もいない…。
亡くなったら、死後の事務処理はどうすればいいのでしょうか?

高齢者のひとり暮らしが激増

近年、高齢者のひとり暮らしが激増しております。

1990年に160万世帯だった高齢者のひとり暮らし世帯は、2010年には465万世帯と、20年間で約3倍に増加しました。

この465万世帯という数字は、日本の全世帯数4800万世帯の実に約10%という大変大きな数字です。

さらに、20年後の2030年には、この数字は720万世帯まで増え、全世帯数の15%を占めるまでになります。

現在、ひとり暮らしの高齢者のサポートは、社会の喫緊(きっきん)の課題と言えます。

供養してくれる人がいなくなる?

人が亡くなると、実にさまざまな事務手続きが必要となります。「ウチにはそんなに財産がないから」という方でも、病院への支払い、電気・ガス・水道の停止、住居の片付け・引き渡し、葬儀・納骨の手配等こまごまとしたものも行わなくてはなりません。

近くに頼れる親族がいないひとり暮らしの方が亡くなると、事務をやる方がいないので、最悪の場合、誰も供養してくれる人がいないという事態になりかねません。そのようなとき有効な契約として、「死後事務委任契約」があります。

死後の事務手続きをお願いしておく

本人が亡くなった際に、事務手続きの一切を行う人をあらかじめ指定しておくのが「死後事務委任契約」です。この契約を結んでおけば、亡くなった際の病院への支払い、遺品の整理はもちろん、葬儀・法要・納骨の方法等も、生前にきちんと定めておくことが可能となります。

この契約で大事なことは、「祭祀主宰者(以下、喪主)」を「遺言書」できちんと定めておくことです。さらにできれば喪主となる方には、契約を結ぶことを事前に説明しておく、もしくは葬儀を取仕切る喪主として、契約書に署名捺印をいただいておくことです。喪主として適当な方がいらっしゃらなければ、「死後事務委任契約」をお願いした相手に喪主になってもらってもかまいません。

この喪主となる方は、法律で「『遺言書』によって指定できる」となっておりますので、指定された方は、葬儀を取り仕切ることができます。もし、喪主となる方が指定されていなかった場合、「死後事務委任契約」を結んでいても、遺族の方々の意向で、有効に契約を実行できないばかりか、無用なトラブルを誘発する恐れが出てきます。

費用は遺産から充当させる

「死後事務委任契約」でかかる費用は、「遺言書」で遺産から充当させることを明記しておく必要があります。

亡くなった人の財産は、亡くなった瞬間、その相続人の共有となり、相続人全員の同意がなければ、原則支弁する(支払う)ことができなくなるためです。

「死後事務委任契約」を結ぶと、自分が亡くなった後の供養方法や遺品の整理などを、しっかりと決めておくことができるので、遺族への負担を減らすという意味でも大変有効です。

「死後事務委任契約」に「遺言書」をからめることで、自分が亡くなった後の不安を、手続き面から解消することができるようになります。

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