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見守り契約・後見契約

なんと、4人に1人を超える方々が、85歳を過ぎると認知症に…。
突然やってくるかもしれないそのときに備えておきたいものです。

認知症になってしまうと…

27.3%…この数字は85歳以上の高齢者の認知症発症率です。統計上は実に4人に1人を超える方々が、85歳を過ぎると認知症になってしまうことになります。さらに、ひとり暮らしの高齢者の割合も全世帯の約1割となり、今後ますます増加することが予測されております。

配偶者に先立たれていたり、家族はいても遠くに離れてしまっている高齢者にとって、「認知症」を発症するということは大変重いテーマとなります。

ひとたび認知症等になってしまうと、自分で物事を判断することが難しくなり、相手の言いなりに何でも契約をしてしまったり、言葉巧みにだまされ、せっかく築いた財産を手放してしまうことにもなりかねません。

さらに症状が進むと、入院や介護施設への入所が必要な場合でも、そのための契約行為自体ができなくなってしまい、資産があっても必要なサービスを適切に利用することができなくなってしまうことも考えられます。

まわりにサポートしてくれる方がいなければ、年齢を重ねることによって、いくらお金を持っていようとも、自分でそれを使うことができない、処理をすることができないという事態が起きうるのです。

成年後見制度が有効

そのような事態を防ぐために有効なのが、「成年後見制度」です。成年後見制度は大きく、「法定後見」と「任意後見」のふたつに分かれます。

「法定後見」は、すでに認知症等になってしまった方に対するサポートで、配偶者、四親等内の親族などが家庭裁判所に申し立てをして、判断能力の程度に応じて「後見人」「保佐人」「補助人」いずれかが本人のサポートを行います。ただしこれでは、自分で信頼のおける方を選任することができませんし、何より認知症になった後、速やかに裁判所に申し立てが行われるとの保証がいっさいありません。

認知症になる前からきちんと備えるためには、「任意後見」が有効です。「任意後見」とは、本人の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ、本人に代わって、財産を管理したり、必要な契約を結んだりする方を決めておく契約です。

自分で信頼できる方を指定することができるうえ、後見人への報酬・代理権の範囲も思い通りに決めることができます。

ただし、任意後見契約は、契約を結んだだけでは、法務局に登記がされるだけで、実際の契約はスタートしていません。認知症等になって、家庭裁判所に申し立てることによって初めて効力が発生するので、せっかく任意後見契約を結んでも、認知症等になってしまったことがわからず、速やかに家庭裁判所に申し立てがなされないうちに、詐欺等により、財産を失ってしまうことも考えられます。

見守り契約とは

そのような不安を取り除くためには、「見守り契約」がおすすめです。「見守り契約」は、任意後見契約を結んだ後、元気なうちから任意後見受任者と月1〜2度ほど連絡を取り合い、場合によっては自宅まで訪問してもらい、本人の状態を逐一チェックしてもらう契約です。会話の中で判断能力の低下がみられたときには、速やかに家庭裁判所への申し立てを行うので、認知症になってから家庭裁判所に申し立てをするまでの最も危険な期間を最小限に抑えることができます。

自分は認知症にならない!と思っていても、そのときは突然やってきます。人間らしく最後まできちんと生活することができるように、自己責任で、将来に備えておくことは、とても大切なことです。

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